・従来の補償期間1年(免責4日間)の団体所得補償保険と合わせた「リ
<タイプA> 「新・団体医療保険」と合わせてご加入されることをおすすめします。
・「新・団体医療保険」の最長補償期間(1入院120日)後は、月額5万〜
50万円の範囲で諸雑費や収入減をカバーします。
2.割安な保険料
最高の団体割引30%を適用しています。
3.入院だけでなく、自宅療養も補償。また、復職後の収入減も補償。
医師の指示にもとづく自宅療養や、復職後に20%を超える収入減も
補償します。
お問い合わせ : 全税共サービス TEL03(5740)8364